会則(要旨)

                       大阪府日華友好交流協会会則

〈目的〉
第1条
1.本会は、大阪府日華友好交流協会(以下本会という)と称し、日本と台湾の民間交流を通じて両国発展に寄与すると共に、会員相互の研鑽や親睦を行うことを目的とする。
2.目的を達成するために、台北駐大阪経済文化辨事處や中華総会などの諸団体と交流会、研修会、見学会、講演会、懇親会、台湾訪問などを行う。
〈事務局〉
 第2条 本会の事務局は、大阪市中央区谷町3-4-5に置く。
〈会員〉
第3条
1.本会に入会する者は入会金並びに会費を納付しなければならない。
2.入会金は、法人会員10000円、会員5000円、女性会員3000円とする。
3.会費は年額、法人会員3000円、個人会員2000円、女性会員1000円とする。
4.本会を支援するための賛助会員を置く。1口年額3000円。
〈役員〉
第4条
1.本会に次の役員を置く。
理事 3名以上20名以内
監事 2名以内
顧問・相談役 若干名置くことができる
2.理事は、定期総会において選出されるものとし、各職務を分担して会務の執行、運営に当たる。
3.監事は、総会において選出され、会務、会計の監査に当たる。
4.顧問・相談役は、理事会によって委嘱されるものとし、理事会に於いて意見を述べることが出来る。
5.役員の任期は、2年間とする。欠員の場合は、随時補充し補欠者の任期前任者の残存期間とする。
〈役職〉
第5条
1.本会に次の役職を設ける。
会長(代表理事) 1名
副会長(常任理事)若干名
会計  若干名
2.会長は、本会を代表し会務を総理する。
3.副会長は、会長を補佐し、要に応じて会長職を代理代行する。
4.会計は本会に関る金銭出納、経理一切を管理する。
5.役職は、定時総会において選出する。
〈会計〉
第6条
1.本会の経費は入会金、会費、寄付金及びその他の収入を以て充てる。
2.会員は、年会費を新年度より3ヶ月以内に納付しなければならない。
3.1年以上滞納したる時は、文書による催告の後30日以内に滞納会費全額の納付がなされない時、自動的に会員資格を失うものとする。
4.会員は必要に応じて決議された参加費を納付しなければならない。
5.既納の会費に付いては理由の如何に関らず返還されないものとする。
6.本会が行う行事に補助金を支給することができる。
7.会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とする。
8.予算・決算は、定時総会に付議し会員の承認を受けなければならない。
〈会議〉
第7条
1.総会は会員及び賛助会員を以て構成し、毎年の年度末後2ヶ月以内に開催するものとする。
2.総会は会長が主宰し、予算・決算・監査、事業報告・事業計画の承認を得るものとする。
3.臨時総会は理事会に於いて必要と認められた時、又は会員の2分の1以上の請求があった時に開催出来るものとする。
4.理事会は各種会務の連絡協議を為すために会長が主宰して定例的に開催し、議事録を作成するものとする。
5.常任理事会は、理事会や協会の運営に関することを協議調整するものとする。
〈その他〉
第8条
1.本会則は、総会に於いて変更することができる。
2.本会則に定めのない事項やその他必要な事項については理事会において定めることができる。
付則
この会則は、2019年5月16日から施行する。